店頭FXに適用されている「総合課税」。くりっく365に適用されている「申告分離課税」。課税方法が異なる場合に、どのくらい納税金額が変わってくるのでしょうか。せっかくFXで得た利益が税金で少額に減ってしまっては悲しいですよね。当ページでは、納税額を削減する方法も紹介しています。FXでは、納税後の金額が、自分の利益になるので、しっかり違いを理解して、投資で得た利益を自分のものにしましょう。

課税方法が違うふたつのFXの違いを理解しないと、利益がでても損しちゃうかもしれません。
くりっく365で得た利益は「申告分離課税」が適用され、くりっく365の利益のみに、一律20%の税率が適用されます。では、店頭FXはどうでしょうか。店頭FXには、総合課税が適用され、給与所得など他の所得を合算した所得額に対して税金がかかり、さらに「累進課税」が適用されるため、所得額によって税率が異なります。その税率は15%から最大50%です。同じ利益額でも給与所得などを合算し納税額を算出すると、納税額がグンと上がり、せっかく出た利益を損してしまいます。
| 課税所得 | くりっく365 | 店頭FX |
|---|---|---|
| 1000円~195万円未満 | 一律20% | 15% |
| 195万円~330万円未満 | 20% | |
| 330万円~695万円未満 | 30% | |
| 695万円~900万円未満 | 33% | |
| 900万円~1800万円未満 | 43% | |
| 1800万円~ | 50% |
くりっく365には、申告分離課税、店頭FXには、総合課税が適用されますが、課税方法が異なると、納税額はどのくらい変わってしまうのでしょうか。
下記の図は、給与所得が700万円、FXの利益が100万円の場合です。

総合課税でも申告分離課税でも、利益がでなければ税金はもちろんかかりません。店頭FXにはもうひとつ投資家泣かせの制度があります。例えばの話しです。
去年は100万円の損失を出してしまいました。今年は40万円の利益を得ました。今年は去年の損失分を取り戻すことができず、今年もまだ60万円の損を負ったままです。
くりっく365なら・・・
繰越控除が認められているため、去年の損失を取り戻すことができなかったら、今年は税金がかからないのです。
しかし、店頭FXの場合は、くりっく365のようにはいきません。
今年は40万円の確定益があるので、この40万円の利益に対しては課税されるのです。取引通算はマイナスなのに、1年ごとの確定益で計算するため、通算がマイナスであっても、店頭FXにはそんなこと関係ないのです。これは、店頭FXに、繰越控除の認められていない総合課税が適用されているからです。
これが「店頭FXにはない魅力」です。くりっく365には、3年間損失額を繰り越せる「繰越控除」が認められています。つまりこういうことです。下の図を参照してください。

FXの取引にかかった費用は「必要経費」として申告できます。例えば、FX関連の書籍代、取引手数料、FX口座での入出金手数料、セミナー参加費などです。これらを差し引いて残った額が収入となるわけです。すべてが必要経費として認めてもらえるかは、税務署の方の判断となります。FXの取引にかかった費用の領収書は大事に保管するようにしましょう。
※ 費用経費としてみとめてもらえる可能性のあるもの