
くりっく365と店頭FXでは課税方法が異なります。
店頭FXとくりっく365は同じFXですが、FXで得た利益に対する課税の方法が異なります。同じ利益額がでても、店頭FXなら多く税金を支払うことになるかもしれません。よく理解し、得た利益を損しないようにしましょう。くわしくは「総合課税と申告分離課税って何が違うの?」で解説していますが、ここでは、簡単に課税方法の違いだけを説明します。
店頭FXで得た利益は「雑所得」という項目に含まれ、お給料など他の所得と合わせて「総合課税」されます。そして、1月1日から12月31日の1年間に得た所得の合計に対して、税金がかかるので自分で確定申告をしなければなりません。例えば、今年の給料所得が500万、FXの利益(雑所得)が60万だったとすると、合計の560万円に対して税金がかかります。
くりっく365で得た利益は「申告分離課税」と言い、くりっく365で得た利益のみに課税され、税率が一律20%と定められています。利益額によって税率が異なることがありません。さらに、税率20%の中に「所得税」と「住民税」の両方が含まれています。FXで得た利益額にもよりますが、多くの場合が店頭FXよりも税金面で有利になるのです。下記の図は、給与所得が700万円、FXの利益が100万円の場合です。
